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Q9.住宅性能表示制度との違いはなんですか
「住宅の品質確保の促進等に関する法律」によって、新築住宅について10年間の瑕疵保証が義務化されますが、瑕疵保証の体制が住宅供給業者に備わっていなければ、思わぬトラブルが生じないとも限りません。
「住宅性能保証制度」は、この不安に対するバックアップとなる制度です。
(財)住宅保証機構が運営するこの制度に
登録された住宅供給業者
(登録業者)は、建設した住宅の基本構造部分について、10年間保証します。
登録業者は、丈夫で長持ちする住まいづくりのための「設計施工基準」を守り、工事中2回以上、専門検査員による「現場審査」を受け、引き渡し時には10年間の無料修補の内容が明記された「保証書」を発行します。
登録業者が倒産
などの場合には、一定の保証が確実に行われるよう、保険の裏づけがあります。(修補費用から免責金額を除いた額の80%が保険金として支払われます。)
また、住宅性能保証制度を利用する木造住宅については、
住宅金融公庫の融資
において、100万円の特別加算が受けられます。
(住宅瑕疵保証特別加算)
■
制度に関する問い合わせは、
財団法人「住宅保証機構」山形事務所 電話:023-645-6600
〒990-0825 山形市城北町1-12-26 「山形県建築会館」(社)山形県建築士会内
■
登録業者については、
(財)住宅保証機構 電話:03-3584-5748
〒107-0052 東京都港区赤坂2-17-22 赤坂ツインタワー本館3階
ホームページ:
http://www.ohw.or.jp
でも検索できます。
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