住宅性能表示制度は、評価・表示と紛争処理の大きく2つのしくみから成り立っています。
| 評価・表示の流れ |
詳しく説明 |
| ライフスタイル、工事費、気候風土などを考え合わせて、建設する住宅の性能を決めます。 |
国土交通大臣が定めた基準に基づき、建設する住宅の等級を決めます。
<基準>
日本住宅性能表示基準(告示第1652号)
評価方法基準(告示第1654号) |
| 決定した性能を持つ住宅の設計図書を作成します。 |
設計事務所、大工・工務店、ハウスメーカー等との十分な打ち合わせが重要です。 |
評価機関から設計内容が基準に合う証明書の交付を受けます。
|
国土交通大臣の指定を受けた性能評価機関に申請します。山形県内では、
財団法人「住宅保証機構」山形事務所
〒990-0825 山形市城北町1-12-26
TEL:023-645-6600 (「山形県建築士会」内)
が評価機関として指定されています。
申請に基づき、評価機関が設計図書を評価し、設計住宅性能評価書(=証明書)を交付します。 |
工事中と完成時(4回)に住宅の検査を申請し、設計住宅性能評価書のとおり性能が確実に達成されているかの評価をうけ、証明書の交付を受けます。
▲建設住宅性能評価のマーク |
4回の実地検査の例
(1)基礎配筋工事の完了時
(2)躯体工事完了時
(3)下地張りの直前の工事の完了時
(4)竣工時
評価機関の職員が現場で実地検査を行い、建設住宅性能評価書を交付します。 |
| 評価書により性能が表示されます。 |
|
※評価申請手数料について(概算)
 |
設計段階で行う設計住宅評価申請手数料
24,000円/戸×1.05(消費税) |
= |
25,200円 |
 |
工事中・完成段階で行う建設住宅評価申請手数料
18,500円/戸×4回 ×1.05(消費税) |
= |
77,700円 |
|
| 計 |
102,900円 |
|
| 2. |
■住宅に関する紛争を処理(あっせん、調停、仲裁)する。 |
|
|
性能評価を受けた住宅にトラブル等が発生した場合は、「指定住宅紛争処理機関」が申請に基づき処理します。
紛争処理の申請は、住宅取得者又は住宅生産者のどちらでもできます。
申請料は、1件当たり1万円になります。
山形県の場合 山形県弁護士会が指定機関になっています。
◆紛争処理機関の事務所所在地
〒990-0047 山形市七日町三丁目1番9号 三浦記念山形市商工会館4階
TEL:023-629-6750 |
|
(山形県弁護士会/山形市旅籠町二丁目4の22 TEL:023-622-2234) |
| あっせん: |
当事者双方の主張を聴き当事者間の歩み寄りを勧め解決を図る。 |
| 調 停: |
当事者双方の主張を聴き争点を整理して調停案を提示する。調停案を拒否することは可能だが、成立した調停については「民法」の和解の効力が生じる。 |
| 仲 裁: |
仲裁合意があることを前提としたうえで、当事者双方の主張を聴き仲裁判断を行うものである。仲裁判断に委ねることを事前に同意(仲裁同意)していた場合、仲裁判断の内容に不満であっても拒否することはできず、「確定判決」と同一の効力を有する。 |
| 和 解: |
争っている当事者が互いにゆずり、争いをやめる契約。 |
| ●住宅性能表示制度による性能評価の流れ |
 |
|