住宅性能表示制度とは、住宅の性能について評価・表示し、住宅取得者に色々な情報を提供するしくみをいいます。
建設された住宅を、機能毎に等級で評価・表示を行い一般消費者に知らせることで、消費者が安心して住宅の取得ができることを目的とした、任意に活用することができる制度です。 |
●評価・表示する項目は次の9項目です。
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住宅の構造の安定性 |
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火災時の安全性 |
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劣化の軽減 |
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維持管理への配慮 |
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温熱環境 |
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空気環境 |
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光・視環境 |
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高齢者等への配慮 |
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音環境(選択項目 |
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| この制度は、平成12年4月1日に施行された「住宅の品質確保の促進等に関する法律(品確法)」の中の大きな柱の1本として定められました。 |
| 1. |
瑕疵担保責任の特例
(基本構造部分について10年間の瑕疵担保責任の義務付け) |
| 2. |
住宅性能表示制度の創設 |
| 3. |
住宅に係る紛争処理体制の整備 |
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| 瑕疵(かし): |
法律的にはものの不完全な、欠点のある状況や社会通念上必要とされる性能を欠いていることをいう。住宅の場合、請負契約の内容と新築建物が異なるときは、その建物には「瑕疵」がある、といえる。 |
| 瑕疵担保責任: |
請負人又は売り主が、その目的物に「瑕疵」があった場合、対応しなければならない責任のこと。新築等の「請負契約」の場合は、修補(補修、修繕)及び損害賠償を行い、分譲住宅等の「売買契約」の場合は、契約解除(瑕疵が重大で修理が不可能な場合)・損害賠償・修補を行うこと。 |
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