山形県住宅マスタープラン改定委員会運営要領
(名称)
第1条 本会は、「山形県住宅マスタープラン改定委員会」(以下「委員会」という。)と称する。

(目的)
第2条 委員会は、山形県住宅マスタープランが策定から5年目という計画の中間時点を迎えるにあたり、後期五箇年に向けてより強力に住宅政策を展開していくため、現在までの住宅政策の評価・検討、新たな政策の検討等を行い、山形県住宅マスタープランを改定し、もって本県の住宅政策の推進に寄与することを目的とする。

(検討内容)
第3条 委員会は、前条の目的をうけて、次に掲げる事項について検討するものとする。
(1) 現状の調査分析と課題の抽出
(2) 現行政策の評価・検討
(3) 新たな政策の検討
(4) その他前条の目的を達成するために必要な事項を行う。

(構成)
第4条 委員会の構成は、別表のとおりとする。
2   委員会の下部組織として幹事会を設置することができる。

(委員会)
第5条 委員会に委員長を置き、委員長は委員の互選により選出し、会務を総括する。
2   委員長に事故あるときは、あらかじめ委員長の指名する委員がその職務を代理する。
3   委員長は、委員に事故あるときは委員以外の者を出席させることができる。

(幹事会)
第6条 幹事会に幹事長を置き、土木部建築住宅課長がこれにあたる。
2   幹事長は会務を総括する。
3   幹事は、別表の幹事で構成する。
4   幹事長に事故あるときは、あらかじめ幹事長の指名する幹事がその職務を代理する。

(任期)
第7条 委員及び幹事の任期は平成13年9月30日までとする。

(事務局)
第8条 委員会の事務局は、土木部建築住宅課内に置く。

(その他)
第9条 この要領に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、委員長の了承を得て事務局にて定めることが出来る。

附 則 この要領は平成13年3月26日より施行する。

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