(名称)
| 第1条 |
 |
本会は、「山形県住宅マスタープラン改定委員会」(以下「委員会」という。)と称する。 |
(目的)
| 第2条 |
 |
委員会は、山形県住宅マスタープランが策定から5年目という計画の中間時点を迎えるにあたり、後期五箇年に向けてより強力に住宅政策を展開していくため、現在までの住宅政策の評価・検討、新たな政策の検討等を行い、山形県住宅マスタープランを改定し、もって本県の住宅政策の推進に寄与することを目的とする。 |
(検討内容)
| 第3条 |
 |
委員会は、前条の目的をうけて、次に掲げる事項について検討するものとする。
| (1) |
現状の調査分析と課題の抽出 |
| (2) |
現行政策の評価・検討 |
| (3) |
新たな政策の検討 |
| (4) |
その他前条の目的を達成するために必要な事項を行う。 |
|
(構成)
| 第4条 |
 |
委員会の構成は、別表のとおりとする。 |
| 2 |
|
委員会の下部組織として幹事会を設置することができる。 |
(委員会)
| 第5条 |
 |
委員会に委員長を置き、委員長は委員の互選により選出し、会務を総括する。 |
| 2 |
|
委員長に事故あるときは、あらかじめ委員長の指名する委員がその職務を代理する。 |
| 3 |
|
委員長は、委員に事故あるときは委員以外の者を出席させることができる。 |
(幹事会)
| 第6条 |
 |
幹事会に幹事長を置き、土木部建築住宅課長がこれにあたる。 |
| 2 |
|
幹事長は会務を総括する。 |
| 3 |
|
幹事は、別表の幹事で構成する。 |
| 4 |
|
幹事長に事故あるときは、あらかじめ幹事長の指名する幹事がその職務を代理する。 |
(任期)
| 第7条 |
 |
委員及び幹事の任期は平成13年9月30日までとする。 |
(事務局)
| 第8条 |
 |
委員会の事務局は、土木部建築住宅課内に置く。 |
(その他)
| 第9条 |
 |
この要領に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、委員長の了承を得て事務局にて定めることが出来る。 |
| 附 則 |
この要領は平成13年3月26日より施行する。 |
| トップへ | 前へ | 次へ
|
|