住宅市街地の改善等の指針
 この指針は、住宅市街地の改善等を図ることにより、地域の実情に応じた良好な住環境の確保のための指針となるものである。その内容は、以下のとおりとする。
(1) 安全性について
地震・大規模な火災に対する安全性について
地震による住宅の倒壊及び大規模な火災に対して安全であること。
自然災害に対する安全性について
津波、高潮、出水、がけの崩壊等の自然災害に対して安全であること。
日常生活の安全性について
共同住宅については、道路から住棟内に至るまでの通路は、高齢者、身体障害者等をはじめ歩行者が安全に移動できるよう配慮されていること。
犯罪発生の防止について
犯罪の発生による住環境の阻害がないように、犯罪発生の防止に配慮されていること。
公害の防止について
騒音、振動、大気汚染、悪臭等による住環境の阻害がないこと。
(2) 利便性について
交通機関の利便性について
通勤、通学等において公共交通機関の利用が容易であること。
生活関連施設等の利便性について
教育、医療、福祉、購買等の日常生活に対応する各種生活関連施設や健康・文化施設、交流余暇施設等の利用が容易であること。
(3) 快適性について
自然環境に関する快適性について
緑等の自然を確保し、自然環境に関する快適性を享受することができること。
市街地の空間のゆとりに関する快適性について
住戸、住棟の隣棟間隔、空地等を有し、日照、採光、眺望、プライバシー等が立地条件等に応じて適切に確保されていること。
美観的快適性について
地域の気候、風土、文化等に即して、良好な美観を享受することができること。
(4) 持続性について
良好なコミュニティ及び市街地の持続性について
地域の良好なコミュニティを維持し、住宅の適切な建替え等により良好な住環境が維持できること。
環境への負荷の低減の持続性について
省エネルギー、省資源の取り組みにより環境への負荷の低減が持続できること。


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